製品輸出時の取り扱いと該非判定書
製品輸出時の法令遵守(安全保障輸出管理)と該非判定書の発行について
弊社製品(役務を含む)を輸出あるいは国外に持ち出される場合には「外国為替及び外国貿易法」等の輸出関連法令に則った安全保障輸出管理上の処理が必要となります。お客様のご要求に基づいて製品個別の該非判定書を発行しております。該非判定書が必要なお客様は、下記様式の「輸出関連資料発行依頼書」の所定の事項にすべてご記入いただき、ご購入いただいた営業所または代理店までご依頼ください。
ご記入にあたっては「記入上の注意」を参照ください。該非判定書の発行は1週間程度のお時間をみていただきますようお願い申し上げます。また製品によってはさらにお時間が必要な場合もございますのでご了承ください。なお、「最終需要者」及び「貨物(技術)の具体的用途」等によっては、弊社の安全保障輸出管理方針に基づき発行をお断りする場合がありますので予めご承知ください。
該非判定書の送付はE-Mail(PDF)又はFAXのみとさせていただいております。(PDF及びFAXでも原本と同じ効力です)
安全保障輸出管理に係る社内規程を策定し、経済産業省へ届出済です。
受理番号1621 受理日2008年1月25日
必要事項を記入
営業所または代理店へ依頼
該非判定書発行
※記入上の注意を参照願います。
当社安全保障輸出管理に関するお問い合わせ
該非判定書の発行については営業所、代理店、または下記フォームにお問い合わせください。
営業所一覧お問い合わせフォーム※該非判定書発行希望の方はコメント欄に「該非判定書発行希望」と明記ください。
CEマーキングについて
欧州向けに電子計測器を出荷する場合、各種EC指令に適合させることが必要であり、それを証明する「CEマーキング」が必要です。「CEマーキング」製品は単体でEC指令の適合性確認を行っていますが、当該製品を組み込んで出荷する場合、「CEマーキング」は最終製品に要求されるものですので、最終組込メーカー殿の責任で最終製品全体のCEマーキングを実施していただく必要があります。